労務管理用語集 た行
退職金
退職金とは、所定期間継続した雇用関係の終結にあたり、支給される退職手当一時恩給等を言い、
所得税法では「一時恩給および退職給与ならびにこれらの性質を有する給与」と規定されている。
また、社会保険制度に基づく退職一時金も退職所得とみなさる。
男女雇用機会均等法
職場での男女平等を確保し、女性が差別を受けずに、家庭と仕事が両立できるよう作られた法律。
女子差別撤廃条約等、男女差別禁止の外圧とも言うべき国際的風潮の高まりとして、日本国内の
女性労働者の激増に対処して急遽制定された。
団体交渉
労組が使用者と労働条件、給与などについて改善を要求して交渉すること。
直接払いの原則
賃金は直接労働者に支払わねばならず、労働者以外の者に対しては、たとえ親権者であろうと、
代理人であろうとその賃金を支払うことは禁じられている。
しかし、労働者が債権者によってその賃金を差し押さえられたときに、使用者がその債権者に
支払うことは差し支えないと解されている。
賃金
賃金とは、賃金、給料、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が
労働者に支払う全てのものをいう。
定期昇給
勤続年数のふえるごとに毎年一回ないし二回所定の額を昇給して支給すること。
定年制
企業の従業員が一定の年齢に達したことを理由として退職、雇用契約を終了させること。
適正検査
ある職業や学科などに対してどれほど適した素質をもっているかを測定する検査。
トライアル雇用
障害者に対する知識や雇用経験がないことから、障害者雇用を躊躇している事業所に、試行
雇用(トライアル雇用)として雇ってもらい、障害者雇用の機会を拡大していこうというもの。